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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法とはその6

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第1章 憲法~憲法とはその6

さて、ちょっと法の支配という言葉を学んでおきたいと思います。

 

先ほど立憲主義としての憲法という意味が大事なんだというお話をしました。

 

これとやはり似たような思想に法の支配という思想があります。これは専断的な国家権力の支配、人の支配を排斥し、権力を法で拘束しましょうと、非常に立憲主義と似ていますよね。

 

目的はやはり、国民の権利や自由を擁護すると。ただこれはですね、かなり昔から中世のイギリスにももうこの思想があったんですね。絶対王政の時代であっても、ジェームズ1世に対してですね、非常に専制君主として君臨していたわけですが、いや国王と言えども、神と法の下にあると。神と法の下にあると言って、こういったことですね。

 

やはり法をきちっと国王と言えども守るべきものであるということを言われたというふうにあります。法の支配と更に似たものに、法治主義というものがあります。今このお話しした法の支配というのは、イギリスに端を発する理論です。

 

これに対して法治主義というのはドイツですね、大陸法系で言われている概念で、法治主義というのは法律によって国を統治しましょうということですね。国民の権利・自由を制限するには法律で縛らばければいけないという考え方です。

 

非常に似ているんですが、法の支配と、法治主義、実は違うところがあります

 

法の支配によるの法は、これはきちっと正義に適った合理的な法であるということが要請されるのに対し、

 

法治主義における法ですね、ここでいう法は議会で定めたルール、法ということになります。議会でルールを定めさえすれば国民の権利は自由に制限できますと。そういう意味では、人権保障ですね。不十分にもしかねない理論ということにはなります。ここはちょっと1つ頭に置いておいてください。

 

 

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