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「読むeラーニング(行政書士講座)」第1章 憲法~憲法とはその4

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第1章 憲法~憲法とはその4

そういったことを背景にこういった思想がだんだん出てきたということになりますね。これが啓蒙思想と、社会科、世界史などでは習ったものです。

 

ここで大事なことは、人はそれぞれ自由で平等である。ということは、それぞれの人が、それぞれ尊重されるべきだ、というのがそこでの革新的なものになります。

 

人間の人格不可侵の原則、これが根本にあると。これが何かというと、日本国憲法にも出てきますが、言葉、個人の尊厳の原理であると。人はそれぞれ生まれながらにして、自由かつ平等な存在だといったところで、ただ全ての人が自由で平等だということを守る、状態を保てるわけでは無いです。

 

やはりそこではルールも要ります。それをきちっと統制する政府も必要になります。そこで、人はですね、政府、統治する側と社会契約を結ぶと。私たちが自由かつ平等の存在としてきちっと統治してくださいということを、時の政府と契約をするわけです。

 

これが所謂社会契約、観念的なものですが。これ社会契約を締結する。この社会契約というのが、実は憲法であると。

 

これを反映したのが憲法であるという、こういう考え方が生まれてきたというわけです。この憲法によって、自由かつ平等をきちっと権力から擁護しましょうということになったわけですね。

 

 

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株式会社ベリース代表取締役。明治大学リバティーアカデミー講師。Windows95の時代から司法試験、司法書士、社会保険労務士、マンション管理士など、主に法律系の教材を中心にeラーニング教材開発に携わる。司法書士など、より難易度の高い法律系の資格受験者が合格者が多くを占めると言われる行政書士試験(一般の合格率は6~9%)において、主に初学者を対象とする講座にもかかわらず、一般の合格率を毎年超え続ける実績を持つ。

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