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宅建要点 営業保証金(1)(宅建業法)

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宅建講座「まるで家庭教師」から、宅建試験の要点を確認しましょう。

●宅建業務開始の要件

(1)免許取得

(2)営業保証金の供託

(3)供託した旨の届け出

(4)業務の開始

●営業保証金

・供託先
宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所
※バラバラに供託すると、還付があった場合に手続きが煩雑になってしまうので。
・供託額
主たる事務所→1,000万円
その他の事務所→各500万円
1.金銭
2.有価証券
3.金銭と有価証券の併用
1.~3.のいずれでもOK
・有価証券の場合
国債証券→額面金額の100%
地方債証券・政府保証債証券→額面金額の90%
その他の有価証券→額面金額の80%
例)営業保証金1,000万円のうち、額面金額1,000万円の地方債証券を供託した
→評価金額は90%の900万円になるので、100万円の金銭と合わせて供託する。
●事業の開始後、新たに事務所を設置したとき
→当該事務所の営業保証金を供託し、届出をしたのちでなければ、その事務所で事業を開始してはならない。
※事務所を設置したときから2週間という定めはない。
※保証協会と混同注意
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≪要点を確認したら、問題演習をしましょう≫

宅建試験は、とにかく本試験問題をこなしていくことが大切です。
宅建講座「まるで家庭教師」では、○×クイズ、過去問の解説があり、問題の解き方を動画で抑えることができます。
eラーニング宅建講座「まるで家庭教師」
http://elearning.co.jp/?page_id=4790
○×クイズ、過去問のサンプル動画も上記URLからご覧頂けます。